中津市議会 2022-03-10 03月10日-06号
◆5番(川内八千代) 今の要因の説明では、主に給与所得者のコロナの影響が少なかったと見込まれるという説明のようにありますけれども、聞いたところでは全国的に示される指針といいますか、そういうところに係数をかなり寄っているというのですかね、そういうことがあってこうした金額が出ていると伺っていますけれども、今のコロナによるいろんな経済的な負担であるとか、市内経済の状況とかを鑑みて、中津市の状況というものを
◆5番(川内八千代) 今の要因の説明では、主に給与所得者のコロナの影響が少なかったと見込まれるという説明のようにありますけれども、聞いたところでは全国的に示される指針といいますか、そういうところに係数をかなり寄っているというのですかね、そういうことがあってこうした金額が出ていると伺っていますけれども、今のコロナによるいろんな経済的な負担であるとか、市内経済の状況とかを鑑みて、中津市の状況というものを
また、翌年2019年の調査では、1年を通して勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は436万円、前年比1%の減です。正規職員が503万円、非正規職員175万円、男性540万円、女性296万円でした。また、一番人数の多い年収の中央値は370万円とのことです。 正規・非正規、男性・女性の格差は著しいものがありますが、また、地域差もあります。
執行部から、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替等を行うことに伴い、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除相当額の基準額を43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える改正を行うものですとの説明がありました。
これにより、商業・法人登記の申請や不動産登記の申請など実印が必要な83件の行政手続を除き、全体の99%で押印が廃止され、住民票の写しの交付申請や婚姻・離婚届、給与所得者の年末調整、自動車の車検等の手続で押印が不要となる見込みです。 また、大分県では、押印が必要な約3,800件の行政手続のうち、法令で定められたものを除く約2,000件について、年度内に押印を原則廃止する方針を決定しています。
今回の個人所得課税の見直しによる総所得金額の増が、国民健康保険税の低所得者世帯に対する軽減制度に影響を及ぼさないよう、地方税法施行令の一部改正に伴って、軽減判定時に用いる所得の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、一定の給与所得者や公的年金受給者の数に応じて10万円を加算するというものでございます。 なお、今回の国保税条例の一部改正については、令和3年1月1日からの施行となります。
これまで、給与所得者、公的年金等受給者から提出を受ける扶養親族申告書には、給与所得者、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を記載いただいておりました。今回の地方税法の改正により、生計を一にする子を有する単身者につきましては、同一のひとり親控除を適用することとなりましたことから、申告書への当該記載内容を不要とするものです。
これまで、給与所得者、公的年金等受給者から提出を受ける扶養親族申告書には、給与所得者、公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を記載いただいておりました。今回の地方税法の改正により、生計を一にする子を有する単身者につきましては、同一のひとり親控除を適用することとなりましたことから、申告書への当該記載内容を不要とするものです。
所得から扶養控除、障害者控除などの控除を受けるため提出する扶養親族申告書につきましては、給与所得者、公的年金等受給者は毎年最初に給与の支払い、または公的年金等の支払いを受ける日の前日までに表に記載の(1)から(4)の事項について記載し、市長へ提出する必要がございます。
所得から扶養控除、障害者控除などの控除を受けるため提出する扶養親族申告書につきましては、給与所得者、公的年金等受給者は毎年最初に給与の支払い、または公的年金等の支払いを受ける日の前日までに表に記載の(1)から(4)の事項について記載し、市長へ提出する必要がございます。
具体的には令和元年度と平成27年度の市町村民税課税状況等の調べの数字で比較いたしますと、分離課税分を除いた総所得金額は約70億円の増加、平均所得は6万9,000円の増加、市民税納税義務者数1,488人の増加、所得税納税義務者数1,365人のいずれも増加となっており、給与所得者に限定しました場合は、所得金額でプラス77億円、平均所得でプラス7万3,000円、納税義務者数でプラス1,725人となっております
まず、給与所得者の総所得金額は約815億300万円、前年度対比で約1パーセントの増になっています。 次に、営業所得者の総所得金額等は、約39億5,055万円、前年度対比約2.9パーセントの増です。 次に、農業所得者の総所得金額等は、約2億6,205万円、前年度対比約49.3パーセントの増になっています。
一般的には税務署や市町村役場にて確定申告を行うことで寄附金控除を受けることができますが、ふるさと納税を所管する総務省が、ふるさと納税を広く普及させることを目的に、給与所得者に対して寄附金控除申請が簡素に手続できるワンストップ特例申請制度を創設したものです。
個人市民税については、給与所得者の増加に伴い、前年度比プラス2.6%、また固定資産税についても、企業等の設備投資の増加により償却資産が伸び、さらに新築家屋の増加もあり、前年度比プラス3.0%増加しています。
内容といたしましては、個人市民税につきましては、給与所得者数の増加に伴う納税義務者数の増加により、前年度比プラス2.6%、3,505万2,000円の増、また、固定資産税につきましても、企業などの設備投資の増加により償却資産が伸び、さらに新築家屋の増加もあったことにより、前年度比プラス3.0%、5,569万8,000円と増加いたしました。
さらに平成28年度は所得者群ごとに比較した場合、給与所得者が7万4,320円、営業所得者が7万2,329円、その他の所得者3万5,262円に対し、農業所得者が9万2,832円でトップとなっております。
議員ご承知のとおり、平成27年度に制度が改正されたものであり、住民税の控除額が従前の額の約2倍に拡大されたこと、また確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先の自治体に申請を行うことにより、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられるふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。
個人市民税については、給与所得者の増加により伸びがあったものの、法人市民税で17.6%の減少となっていますが、これは平成26年10月に法人市民税が引き下げられた影響によるものです。固定資産税については、評価替えの影響もあり、1.0%減少しています。市税総額では、前年度と比較して約3,390万円の減額となっています。
内容としましては、個人市民税につきましては、給与所得者数の増加に伴う納税義務者数の増加により、前年度比プラス2.7%、3,568万3,000円の増、一方で、法人市民税につきましては、法人税割の税率改定による影響で前年度比マイナス17.6%、4,786万9,000円と大きく減少いたしました。
さて、本日、6月ということでございまして、既に固定資産税や市民税の納税通知書を発行させていただいておりますので、ある程度の固まったデータが出ておりますが、平成28年度と27年度の所得等のデータを比較いたしますと、平成28年度は給与所得者や農業所得者の申告者数、人口減少もあるんでしょうが、わずかながら減少しております。給与所得の総額ですが、これについて大きな変動はございません。
その際、所得税額証明書の発行が、給与所得者については毎年5月の中旬、事業所得者等については毎年6月中旬となっており、その後に申請内容の審査を行うため、支給予定時期を7月下旬としているところであります。 今後は、認定及び支給に係る事務の効率化を図るなど、可能な限り早く支給できるように努めてまいりたいと考えております。